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医療費控除

家族全員の医療費が1年間(1月1日〜12月31日)に10万円を超えた場合、または、所得が200万円未満の人の1年間の医療費が所得金額の5%を超えた場合、世帯分をまとめて税務署へ申告をすると払いすぎていた税金が還付されます。

会社員の人は、確定申告をすることで払いすぎていた所得税が還付されます。
自営業の人は、確定申告をする際に医療費の控除を受ければ、支払う所得税が少なくてすみます。

また、確定申告をすれば、すんでいる自治体によって違いますが、総収入から各種の控除を引いた金額に対して課税されますので、翌年の住民税が下がる可能性がありますので、金額の多い少ないにかかわらず、申告をしてください。

(ただし、申告をするときには1年間分の医療費の領収書、レシートが必要です。)

*医療費と認められるもの            

・妊婦検診費                      
・分娩、入院費                     
・トラブル受診、入院費                
・通院交通費                      
・入院時のタクシー代                 
・赤ちゃんの健診費                  
・赤ちゃんの入院費                  
・赤ちゃんの通院のための交通費         
・治療に必要な薬代                  
・入院中、治療に必要な傷薬、ガーゼ、水枕   
・不妊症の治療費                   
・歯の治療費
・治療のための鍼灸、マッサージ代
・市販の風邪薬代

*医療費と認められないもの

・妊娠検査薬
・妊婦用下着
・マイカー通院でのガソリン代、駐車場代 
・里帰り出産のための帰省費用
・入院用の寝具や身の回り品の購入費
・人間ドッグ、健康診断の費用
・病気の予防や健康維持のためのビタミン剤、ドリンク剤
・赤ちゃんの紙おむつ代、ミルク代
・美容目的の歯の矯正
・眼鏡、コンタクトレンズ代
・予防接種の費用

(手続きの仕方)

申告書、医療費などの領収書、源泉徴収票、申告者本人名義の通帳、印鑑、生命保険などの保険金など補てんされた金額のわかるものを持って、翌年の1月ごろから〜5年以内に住んでいる地域の所轄税務署へ提出、申請してください。
申請後、1ヶ月〜2ヵ月後に振込みされます。

以上、上記のような各制度がありますので、面倒ですが、是非、申請、手続きをしてください




                                    

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